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立法院院会(国会本会議)は14日、「歩行者妨害」に対する罰則の強化を盛り込んだ道路交通管理処罰条例の改正案を可決した。

(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は14日、「歩行者妨害」に対する罰則の強化を盛り込んだ道路交通管理処罰条例の改正案を可決した。横断歩道を渡ったり、横断可能な交差点を歩いたりする歩行者に対し、自動車やバイクの運転者が一時停止して道を譲らない場合に科す過料の上限は6000台湾元(約2万6100円)になることが決まった。現行の上限3600元(約1万5700円)から2400元(約1万円)の引き上げとなる。
自動車の運転者が歩行者に道を譲らないことで歩行者がけがをしたり死亡したりした場合には7200元(約3万1300円)以上3万6千元(約15万6600円)以下の過料を科す。また歩行者にけがを負わせた場合は1年間の免許停止、重傷を負わせたり死亡させたりした場合は免許取り消しとすることがそれぞれ明文化された。
台湾では現在も歩行者に道を譲らない場合、1200元(約5200円)以上3600元以下の過料が科される規定があるが、昨年以降海外メディアが相次いで台湾の道路交通環境の悪さを指摘し、国内で交通安全への関心が高まっていた。
(郭建伸/編集:齊藤啓介)