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立法院院会(国会本会議)は10日、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標を明記した気候変動対応法案を可決した。炭素費の徴収を新たに定め、指定の削減目標を達成可能な徴収対象に対しては徴収率を優遇する内容も盛り込まれた。

(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は10日、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標を明記した気候変動対応法案を可決した。炭素費の徴収を新たに定め、指定の削減目標を達成可能な徴収対象に対しては徴収率を優遇する内容も盛り込まれた。
行政院院会(閣議)は昨年4月、「温室効果ガス削減・管理法」改正案を可決し、名称を「気候変動対応法」に変更した。与野党協議では2050年の実質ゼロ目標や炭素費の徴収など重要な条文について合意が得られていなかったが、与党・民進党は10日の立法院院会での採決で数の優位に訴え、同党議員団が提出した改正案を可決させた。
目標達成のため、中央や地方政府に対し、国民や事業者、団体と共に温室効果ガスの削減や、吸収量を排出量より増やす「カーボンマイナス」技術の発展、国際協力の促進などを推し進めることを求める内容も盛り込まれた。
炭素費については、段階に分けて直接排出源、間接排出源に対してそれぞれ徴収すると明記。徴収率は審議会で決定される。徴収対象が低炭素燃料への切り替えなどの措置によって排出量を有効的に改善できる場合、「自主削減目標」を提出し、優遇徴収率の適用を申請できるとした。
炭素税導入の流れが世界的に広がっているのを受け、炭素漏えいを避けるため、主務機関が公表する製品を輸入する場合、製品の炭素排出量の申告を事業者に義務付け、自国の排出コストとの差額分の負担を求めることも新たに定められた。
(郭建伸/編集:名切千絵)