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行政院院会(閣議)は15日、公職人員選挙罷免法などの改正案を決定した。組織犯罪や贈収賄、国家の安全を揺るがす罪を犯し、重い刑が科された者の選挙への立候補を制限する。法案は立法院(国会)に送られ、審議される見通し。

(台北中央社)行政院院会(閣議)は15日、公職人員選挙罷免法などの改正案を決定した。組織犯罪や贈収賄、国家の安全を揺るがす罪を犯し、重い刑が科された者の選挙への立候補を制限する。法案は立法院(国会)に送られ、審議される見通し。
内政部(内務省)は、選挙に立候補する権利を失う条件についてより厳しくするべきだとの声が各界から上がっていたと説明した。
対象は、国家安全法などの違反、覚醒剤・麻薬や武器の製造、運搬、販売への従事、薬物乱用の勧誘などで有罪判決が確定した者、または法定刑が最低で7年以上の重罪を犯し、10年以上の刑期を言い渡された者。
贈収賄犯罪などを犯した者の立候補を禁じる条文も盛り込まれ、連帯責任として政党にも罰金を科すとした。総統選で贈収賄が発覚した場合、候補者を擁立した政党には500万~5000万台湾元(約2200万~2億2000万円)の罰金を科す。
また、人工知能(AI)を使い映像や音声を本物のように加工した技術「ディープフェイク」で、選挙に影響を及ぼそうとする行為も規制する。被害を受けた候補者は、警察による鑑定資料をもって映像や音声の配信を停止するよう配信元などに求めることができる。拡散した者への処罰も厳しくする。
外国勢力が広告で台湾の選挙に影響を及ぼそうとする行為を禁じる内容も加えられた。選挙広告の出稿には出資者などの情報開示を求めるという。
(賴于榛/編集:楊千慧)