注目ポイント
台湾では9月1日から、入国後3日間の在宅検疫を終えたら、4日目以降7日目までの「自主防疫」期間帰宅し「1人1室」で過ごすことが可能になる。また、自主防疫期間出勤や生活必需品の購入など必要な外出が認められている。
(台北中央社)台湾では9月1日から、入国後の新型コロナウイルスの検疫措置で、3日間の在宅検疫(居家検疫)を終えた後、4日目以降は帰宅し「1人1室」で過ごすことが可能になる。中央感染症指揮センターが15日発表した。
外出禁止が義務付けられる在宅検疫期間を終えた後の4日目から7日目までは「自主防疫」期間とされ、出勤や生活必需品の購入など必要な外出が認められている。新措置では「トイレ・浴室付きの個室」という条件を満たせば、自主防疫期間を自宅か、家族、友人の家で過ごせるようになる。ただし、一般の宿泊施設での滞在は認められない。
在宅検疫は、入国翌日を1日目として起算する。在宅検疫期間の「1人1戸」の規定は維持され、1人1戸で検疫が行えない場合には検疫用ホテル(防疫旅館)への宿泊が求められる。自主防疫期間の滞在場所を変更する場合、地方自治体から許可を得る必要があったが、新措置では不要になる。